第1章 名称及び事務所
第1条
- この連盟を、関東ビーチサッカー連盟と称する。(以下本連盟と言う)
- 本連盟は、会長の定めるところに事務所を置く。
- 本連盟は、一般財団法人日本ビーチサッカー連盟及び一般社団法人関東サッカー協会の統括を受ける。
第2章 目的
第2条
- 本連盟は、公益財団法人日本サッカー協会の社会的使命とその理念実現に基づき、関東地域におけるビーチサッカー競技の健全な普及と発展を図ることを目的とする。
第3章 事業
第3条
本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 関東ビーチサッカーリーグの開催及び運営に関する事業
- 前号以外に本連盟が主催する競技会及びその他の開催・運営に関する事業
- ビーチサッカーの普及及び啓発に関すること
- 加盟チームの競技力水準の向上に必要 な事業に関すること
- 加盟チーム相互の協力関係の強化に関すること
- その他本連盟の目的達成に必要な事業に関すること
第4章 構成と運営
第4条
本連盟は、関東ビーチサッカーリーグ参加チームによって構成する。
第5条
本連盟は、理事会、運営委員会で構成する。また、必要に応じて、各種委員会を設置する。
- 理事会は、理事長、理事をもって構成する。
- 運営委員会は、関東ビーチサッカーリーグ参加チーム代表者、各種委員長、学識者によって構成する。
第5章 役職員
第6条
本連盟には、次の役職員を置く。
- 会長
- 理事長
- 監事
- 運営委員長
- 各種委員長
- 事務局長
第7条
本連盟の役職員は、次の職務を担当する。
- 会長は、本連盟の会務を統括する。
- 理事長は、理事会および運営委員会において、重要事項の決定を行う。
- 監事は、本連盟の会計の収支及び事業の監査をする。
- 運営委員長は、各事業の企画を推進する。
- 各種委員長は、各委員会の運営に必要な活動を担当する。
- 事務局長は、本連盟に係る事務全般を担当する。
第8条
本連盟は、役職員の選任および決定を次の各号に定める。
- 会長、理事長、監事、運営委員長、事務局長は、会長および理事長によって選任し、理事会の承認を得て、決定する。
- 各種委員長は、運営委員長によって選任し、運営委員会の承認を得て、決定する。
第6章 会議
第9条
- 会議は、理事会、運営委員会、その他の会とする。
- 理事会は、理事長が理事を招集し、本連盟の事業と運営全般について審議する。
- 運営委員会は、運営委員長が必要に応じて召集し、本連盟の事業を審議し決定する。
- その他の会議は、各種委員長が必要に応じて召集し、開催する。
第7章 会計
第10条
会計に関する事項は、運営委員会の承認を得て、理事会にて報告する。
第11条
本連盟の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第8章 補足