関東ビーチサッカー連盟規約

第1章 総 則

(名称)
第1条   この団体は、関東ビーチサッカー連盟(以下 「本連盟」という)といい、英文では
Kanto Beach Soccer Federration(略称KBSF)という。 

(事務所)
第2条   本連盟の事務所は、会長の定めるところに置く。

(監 理)
第3条   本連盟は、一般社団法人 関東サッカー協会(以下 「関東協会」という)に加盟し、その監理を受ける。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第4条   本連盟は、公益財団法人日本サッカー協会(以下 「日本協会」という)の社会的使命とその理念
    実現のために、ビーチサッカーチーム相互の研鑽に努め、関東地域におけるビーチサッカー競技の健全
    な普及と発展を図ることを目的とする。

(事 業)
第5条   本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 本連盟が主催する競技会及びその他の開催・運営に関する事業。
(2) ビーチサッカーの普及及び啓発に関すること。
(3) ビーチサッカー競技の研究及び指導に関すること。
(4) ビーチサッカーに関する情報収集及び伝達に関すること。
(5) 加盟チームの競技力水準の向上に必要な事業に関すること。
(6) 加盟チーム相互の協力関係の強化に関すること。
(7) その他本連盟の目的を達成するために必要な事業。

第3章 組 織

(加盟団体)
第6条   本連盟は、関東協会フットサル委員会並びに関東地域を本拠地とするビーチサッカー団体・関係者及
    び本連盟の趣旨に賛同する団体、チームとしての加盟団体により組織する。

(資格の喪失)
第7条   本連盟の加盟団体が、次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 本連盟が解散となったとき。
(2) 関東協会で、その地位を喪失したとき。
(3) 本連盟が除名したとき。

(除 名)
第8条   本連盟の加盟団体が、次の各号の一に該当するときは、理事会において、理事会構成員現在数の4分の3以上の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
(1) 本連盟の名誉を傷つけ、またはその目的に違反する行為があったとき。
(2) 会費を1年以上にわたり滞納したとき。

(会 費)
第9条    本連盟の加盟団体は、別に定める会費を毎年納入しなければならない。
    ただし、関東ビーチサッカーリーグに所属していない加盟団体については、この限りではない。

第4章 役員

(役 員)
第10条 本連盟に、次の役員を置く。

(1) 会長               1名
(2) 副会長            1名
(3) 理事長            1名
(4) 副理事長         1名
(5) 理事               1名から10名以内
(6) 監事               1名から2名

(会長及び副会長)
第11条 会長及び副会長は、理事会が推挙し、総会で承認を得る。
2  会長は、本連盟を代表し、業務を総理する。
3  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(理 事)
第12条  理事は、次に掲げる区分により選出され、総会の承認を経て会長が委嘱する。
(1) 第37条に定められた各委員会より互選された者
(2) 関東協会フットサル委員会より選出された者
(3) 理事会が推挙した学識経験者
(4) 会長が特に必要と認めた者

2  理事は、第5条の事業を審議し、これを遂行する。
(理事長及び副理事長)

第13条  理事長、及び副理事長は、理事会で理事の互選により選任する。
2  理事長は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の業務に従事する。
3  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(監 事)
第14条  監事は、理事会が推挙し、会長が委嘱する。
2  監事は、理事の業務執行状況及び本連盟の財産状況を監査する。
3  業務の執行または財産の状況について不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告しなければならない。
4  前項の報告をするため必要があるときは、理事会を招集することができる。
5  監事は、他の役職を兼ねることはできない。

(役員の任期)
第15条  本連盟の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する総会の
終結の時までとし、再任を妨げない。補欠、または増員により選任された役員の任期は、前任者、または現任者の残任期間とする。 

2  役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その任を果たさなければならない。

(役員の解任)
第16条  役員が、次の各号の一に該当するときは、理事会において、理事会構成員現在数の3分の2以上の議決を経て、会長がその役員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の執行に耐え得ないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

2  解任の議決を行う場合は、議決する前に理事会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬)
第17条  役員は、有給とすることができる。
2  役員の報酬は、理事会の議決を経て、会長が定める。

(顧 問)
第18条  本連盟に、顧問、及び参与を若干名置くことができる。
2  顧問、及び参与は、理事会が推挙し、会長が委嘱する。
3  顧問は、重要事項について会長、及び理事会の諮問に応じ、参与は、理事会の諮問に応じる。

(事 務 局)
第19条  本連盟の事務を処理するため、事務局を置く。
2  事務局には、事務局長、及び各種担当を置くことができる。
3  事務局長の任免は、理事会の同意を得て理事長が行う。
4  事務局長は、理事をもって充てることができる。
5  前各項に定めるもののほか、事務局に関する事項は別に定める。

(役員の定年)
第20条  役員は、その就任時に、満75歳未満でなければならない。ただし、理事会が特に必要と認めた場合に限り1期2年の就任が認められる。

第5章 評議員

(評 議 員)
第21条  評議員は、第6条に定められた本連盟の加盟団体から、その代表者として、それぞれ1名が選出
される。ただし、関東ビーチサッカーリーグに所属していない加盟団体から、評議員は選出されない。
2 会長は、評議員を兼ねることはできない。

第6章 総 会

(構 成)
第22条  総会は、評議員、及び役員をもって構成する。

(開 催)
第23条  通常総会は、毎年1回5月に開催する。
2  臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または評議員の3分の1以上もしくは監事から附議すべき事項を示して請求があったときに開催する。 

(招 集)
第24条  総会は、会長が招集する。
2  総会を招集するには、評議員、及び役員に対し、附議すべき事項及びその内容並びに日時及び場所を
記載した書面、または電磁的方法をもって、開催の日の14日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第25条  通常総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は、その総会において会長、及び出席した評議員の中から選任する。

(権 限)
第26条  総会は、この規約の別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業報告及び収支決算に関する事項
(2) 事業計画及び収支予算に関する事項
(3) 役員の承認
(4) 規約の改廃
(5) その他本連盟の事業に関する重要事項

(定足数等)
第27条  総会は、評議員の2分の1以上の者が出席しなければ、その会議を開き議決することができない。
ただし、当該事項につき書面、または電磁的方法をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

2  総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席した評議員の過半数をもって決し、
可否同数のときは議長の決するところとする。 

(加盟団体への通知)
第28条  総会において議決した事項は、全加盟団体に通知する。

(議 事 録)
第29条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 総会の日時及び場所
(2) 評議員の現在数
(3) 出席した評議員数
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項

2  議事録には、議長のほか、出席した評議員のうちからその総会において選出された1人以上の議事録署名人の署名押印をしなければならない。

第7章 理事会

(構 成)
第30条  理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、理事、及び事務局長(以下「理事会構成員」という)をもって構成する。

(理事会の開催)
第31条  理事会は、年2回以上開催する。 ただし、会長が必要と認めたとき、または理事会構成員現在数の
3分の1以上から附議すべき事項を示して請求があったときにも開催することができる。

(招 集)
第32条  理事会は、会長が招集する。
2  理事会を招集するには、理事会構成員に対し、附議すべき事項及びその内容並びに日時及び場所を
ただし、緊急の必要があるときは、各理事会構成員の同意を得てこの期間を短縮することができる。

(議 長)
第33条  理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(権 限)
第34条  理事会は、この規約の別に規定するもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会から委任された事項、及び総会に提出する事項
(2) 役員の解任
(3) 規約の改廃
(4) その他本連盟の事業推進に関する事項

2  総会の審議決定事項の具体化、及び執行にあたる。

(定足数等)
第35条  理事会は、理事会構成員現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その会議を開き議決することができない。ただし、当該事項につき書面、または電磁的方法をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

2  理事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事会構成員の過半数を
もって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。 

(議 事 録)
第36条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 理事会の日時及び場所
(2) 理事会構成員の現在数
(3) 出席した理事会構成員
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項

2  議事録には、議長のほか、出席した理事会構成員のうちからその理事会において選出された1人
以上の議事録署名人の署名押印をしなければならない。

第8章 委員会

(委員会)
第37条  本連盟の事業遂行のため、理事会の議決に基づき、委員会を置くことができる。

2  前項の規定による委員会の組織、権限及び運営に関する規程は、理事会が定める。

第9章 資産及び会計

(資産の構成)
第38条 本連盟の資産は、次のとおりとする。

(1) 本連盟の加盟団体の会費
(2) 資産から生ずる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄付金
(5) その他の収入

(資産の管理)
第39条  本連盟の資産は、理事長が管理し、理事会の議決を経て、確実な金融機関に預け入れ、理事長が保管です。

(事業計画及び収支予算) 
第40条  本連盟の事業計画、及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て、総会の
議決を必要とする。 

(事業報告及び収支決算)
第41条  本連盟の事業報告、及びこれに伴う収支決算は、理事長が作成し、監事の意見を付し、理事会の
議決を経て、総会の議決を必要とする。

2  本連盟の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは、全部を次年度に
繰り越すことができる。

(特別会計)

第42条  本連盟は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。

(事業年度)

第43条  本連盟の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第10章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第44条  本規約は、理事会において、理事会構成員現在数の3分の2以上の議決を経た後、総会において
出席した評議員の3分の2以上の議決を経て、変更することができる。

(解 散) 
第45条  本連盟の解散は、理事会において、理事会構成員現在数の4分の3以上の議決を経た後、総会に
おいて出席した評議員の3分の2以上の議決がなされ、かつ、関東協会の同意を得なければならない。

(残余財産の処分) 
第46条  本連盟の解散にともなう残余財産は、関東協会に寄付するものとする。

第11章 補 則

(書類、及び帳簿の保管)
第47条  本連盟は、次の書類、及び帳簿を備えなければならない。
(1) 本連盟の規約、及び細則、その他諸規定
(2) 評議員の名簿
(3) 役員、事務局員の名簿
(4) 規約等に定める議事録
(5) 収入、及び支出に関する帳簿、並びに証票書類
(6) 財産目録
(7) 資産台帳
(8) 各種大会記録
(9) その他必要な書類、及び帳簿

(本規約細則)
第48条  本連盟の規約施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。

附 則

1 2014年4月1日施行の規約は廃棄する。
2 本規約は2021年4月1日から施行する。

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